入院中にご利用できる主な制度
入院中にご利用できる主な制度
高額療養費制度
長期の入院や治療における医療費の負担を軽減する制度です。
1ヵ月(1日から月末まで)の自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超えた金額が給付されます。
70歳未満の方・高額療養費制度における自己負担限度額 |
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負担区分 | 1カ月あたりの自己負担限度額 |
ア,基礎控除(33万円)後、所得901万円越え | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数回該当 140100円) |
イ,基礎控除(33万円)後、所得600万円~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数回該当 93000円) |
ウ,基礎控除(33万円)後、所得210万円~600万円以下) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回該当 44400円) |
エ,基礎控除(33万円)後、所得210万円以下 | 57,600円(多数回該当 44,400円) |
オ,住民税非課税 | 35,400円(多数回該当 24,600円) |
多数回該当とは、過去12か月に3回以上高額医療費の支給を受け4回目の支給に該当する場合
※70歳以上の方も「限度額適用認定証」「食事療養費減額認定証」が交付されることがあります。
お住まいの区役所、市役所にお問い合わせ下さい。
限度額認定証
「限度額適用認定証」をお持ちの方は、窓口に請求月の月末までに提示していただくと、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
食事療養費減額制度
非課税世帯の場合、国保課の窓口で「減額認定証」の発行を受け、窓口に提示していただくと「食事療養費」一部負担金が1食260円から210円になります。
さらに入院期間が90日を超えると91日目から1食160円に減額されます。
食事療養費負担 |
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一般世帯 | – | 260円(1食) |
住民税非課税世帯 | 入院90日まで(70歳以上低所得Ⅱ) | 210円(1食) |
入院91日から(70歳以上低所得Ⅱ) | 160円(1食) | |
住民税非課税世帯 | 70歳以上低所得Ⅰ | 100円(1食) |
小児精神障害者入院医療費助成制度
東京都内にお住まいで、精神障害のために入院治療を必要とする、満18歳未満の方(ただし、継続医療は20歳まで延長可能)が対象で、各種保険の自己負担分(食費は除く)を
公費で負担します。