入院中にご利用できる主な制度

入院中にご利用できる主な制度

高額療養費制度

長期の入院や治療における医療費の負担を軽減する制度です。
1ヵ月(1日から月末まで)の自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超えた金額が給付されます。

70歳未満の方・高額療養費制度における自己負担限度額

負担区分 1カ月あたりの自己負担限度額
ア,基礎控除(33万円)後、所得901万円越え 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数回該当 140100円)
イ,基礎控除(33万円)後、所得600万円~901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数回該当 93000円)
ウ,基礎控除(33万円)後、所得210万円~600万円以下) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回該当 44400円)
エ,基礎控除(33万円)後、所得210万円以下 57,600円(多数回該当 44,400円)
オ,住民税非課税 35,400円(多数回該当 24,600円)

多数回該当とは、過去12か月に3回以上高額医療費の支給を受け4回目の支給に該当する場合

※70歳以上の方も「限度額適用認定証」「食事療養費減額認定証」が交付されることがあります。

お住まいの区役所、市役所にお問い合わせ下さい。

限度額認定証

「限度額適用認定証」をお持ちの方は、窓口に請求月の月末までに提示していただくと、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

食事療養費減額制度

非課税世帯の場合、国保課の窓口で「減額認定証」の発行を受け、窓口に提示していただくと「食事療養費」一部負担金が1食260円から210円になります。
さらに入院期間が90日を超えると91日目から1食160円に減額されます。

食事療養費負担

一般世帯 260円(1食)
住民税非課税世帯 入院90日まで(70歳以上低所得Ⅱ) 210円(1食)
入院91日から(70歳以上低所得Ⅱ) 160円(1食)
住民税非課税世帯 70歳以上低所得Ⅰ 100円(1食)

小児精神障害者入院医療費助成制度

東京都内にお住まいで、精神障害のために入院治療を必要とする、満18歳未満の方(ただし、継続医療は20歳まで延長可能)が対象で、各種保険の自己負担分(食費は除く)を
公費で負担します。