入院の費用について
Cost
入院費用の計算方法
- 当院では「出来高払い方式」により、入院医療費を計算しております。
- 患者さんが病院へ支払う入院費用は、保険の種類によって異なります
医療費 | 食費 | |
社会保険 国民健康保険 |
保険診療の3割 限度額認定証の提出があった場合、別途料金になります |
1食につき460円 限度額認定証の提出があった場合、非課税世帯の方は、別途料金になります |
前期高齢(70歳以上) 後期高齢(75歳以上) |
保険診療の1割、 3割(現役並み所得者) 限度額認定証の提出があった場合、別途料金になります |
70歳未満の方・高額療養費制度における自己負担限度額、食事療養費負担については、このページの下部にある「入院中にご利用できる主な制度」をご覧ください。
ソーシャルワーカーが「医療費等に関すること」、「各種福祉制度」、「社会復帰に関する援助」など幅広く対応いたしますので、詳しくは「退院相談」をご覧いただくか、医療相談室へご相談ください。内容についての秘密は厳守いたします。
公費医療負担
医療費 | 食費 | |
特定疾患 | 受給者証に記入されている金額の負担あり | 無料 |
生保 | 無料(一部負担金のある人もいる) | 無料 |
注意事項
- 健康保険法により、入院料は入退院の時間にかかわらず1日分の料金をいただきます。
- 当院では室料差額が発生する病床はございません。
- 外泊時の入院料は、入院基本料の15%となります。
入院費用とお支払い
入院中の場合
入院中の費用の請求は、翌月の10日頃に請求書をお届けします。納入期限までにお支払いください。
退院の場合
当日までの入院費用を退院時にお支払いください。
なお、退院までに計算が間に合わない場合は、後日、追加のご請求をさせていただくこともありますのでご了承ください。
支払い方法
窓口もしくは振込でのお支払いになります。
デビット、クレジットカード等の取り扱いはいたしておりません。
お問い合わせ:医事課 入退院受付 Tel.042-797-0957(代表)
入院中にご利用できる主な制度
高額療養費制度
長期の入院や治療における医療費の負担を軽減する制度です。
1ヵ月(1日から月末まで)の自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超えた金額が給付されます。
70歳未満の方・高額療養費制度における自己負担限度額 | |
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負担区分 | 1カ月あたりの自己負担限度額 |
ア,基礎控除(33万円)後、所得901万円越え | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数回該当 140100円) |
イ,基礎控除(33万円)後、所得600万円~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数回該当 93000円) |
ウ,基礎控除(33万円)後、所得210万円~600万円以下) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回該当 44400円) |
エ,基礎控除(33万円)後、所得210万円以下 | 57,600円(多数回該当 44,400円) |
オ,住民税非課税 | 35,400円(多数回該当 24,600円) |
多数回該当とは、過去12か月に3回以上高額医療費の支給を受け4回目の支給に該当する場合
※70歳以上の方も「限度額適用認定証」「食事療養費減額認定証」が交付されることがあります。
お住まいの区役所、市役所にお問い合わせ下さい
限度額認定証
「限度額適用認定証」をお持ちの方は、窓口に請求月の月末までに提示していただくと、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
食事療養費減額制度
非課税世帯の場合、国保課の窓口で「減額認定証」の発行を受け、窓口に提示していただくと「食事療養費」一部負担金が1食260円から210円になります。
さらに入院期間が90日を超えると91日目から1食160円に減額されます。
食事療養費負担 | ||
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一般世帯 | – | 460円(1食) |
住民税非課税世帯 | 入院90日まで(70歳以上低所得Ⅱ) | 210円(1食) |
入院91日から(70歳以上低所得Ⅱ) | 160円(1食) | |
住民税非課税世帯 | 70歳以上低所得Ⅰ | 100円(1食) |
小児精神障害者入院医療費助成制度
東京都内にお住まいで、精神障害のために入院治療を必要とする、満18歳未満の方(ただし、継続医療は20歳まで延長可能)が対象で、各種保険の自己負担分(食費は除く)を
公費で負担します。